大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(ね)132 決定

主 文

本件申立を却下する。

理 由

申立人の申立の理由について。

しかし疑義の申立は、刑の言渡を受けた者がその言渡を受けた裁判主文の趣旨が

明らかでなくその解釈について疑義あるときその主文を言渡した裁判所に対し為す

べきものであり、又刑の執行異議の申立は旧刑訴五三五条所定の検察官が刑の執行

に関し為した処分を不当とするときに其の刑を言渡した裁判所に対し為すべきもの

である。そして、本件上告棄却の決定は刑を言渡した裁判でもなく又之に基いて刑

を執行する裁判でもない。それ故、刑の言渡をしない当裁判所に対し、所論の理由

を以てする本件申立は不適法であつて、採用することができない。

よつて、旧刑訴五六四条に則り主文のとおり決定する。

右決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年四月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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